こんにちは。
道路には、安全速度というものがあります。
その速度以下で走らないと危険です。
以前、あおり運転が問題になりましたが
「後続車に追いつかれたのに道を譲らない」
と言うのも違反行為になるようです。
道路交通法の第二十七条
「追い付かれた車両の義務違反」
違反者は、違反点数1点、反則金6000円(普通車)
『制限速度内で追い付かれた場合には譲る義務がある』
ということでしょうか???
ゆっくり走る車と
後方から追いついた車。
こんな時は「お先にどうぞ~」と
譲らなければならないのですね。
訪問いただきましてありがとうございました。