適用は申し出次第です。
こんにちは。
10月に予定される消費税率10%。
店で買った弁当などを持ち帰る場合には
8%の軽減税率が適用されますね。
しかし「イートイン」コーナーで飲食すると10%。
会計時、どのように区別するのか???
とても不思議でしたが、このようになるそうです。
「店内での飲食の場合は
客から会計時に自己申告するように」
そう明記したポスターを掲示。
客からの申し出がなければ、
「持ち帰り」と見なして、税率8%を適用。
そして・・・
8%の税率で食品を購入して
イートインコーナーを利用しても
罰則は想定していない。
って。。。
ん???
不思議です。。。
自ら、高い税率にするために
正直に申告する人っているかなぁ。。。
訪問いただきましてありがとうございました。